こども家庭庁
「ひとり親家庭等の子どもの食事等支援事業」
助成公募要項
一般社団法人ひとり親家庭福祉会ながさきは、困窮するひとり親家庭を始めとした、要支援世帯のこども等(以下「ひとり親家庭等のこども等」という。)を対象に、食事や食品・食材、学用品、生活必需品の提供を行うこども食堂やこども宅食等(以下「こども食堂等」という。)を実施する事業者に対して、広域的に運営支援、物資支援等を行うことになりました。この取組でこどもの貧困や孤独・孤立への緊急的な支援を行う団体を募集します。
Ⅰ 募集期間
令和6年6月26日(水)~令和6年7月14日(日)23:59必着
※時間厳守でお願いいたします。
Ⅱ 助成の対象事業者
本事業の助成の対象は、次の要件を満たす者とする(以下「助成対象事業者」という。)。
- 困窮するひとり親家庭を始めとした、要支援世帯のこども等(以下「ひとり親家庭等のこども等」という。)を対象としたこども食堂、ひとり親家庭支援団体、こども宅食、フードバンク、食事の提供を行う学習会・居場所等(以下「こども食堂等」という。)を実施する団体(法人格を有する者の他、任意団体や個人を含む。)
- 申請時点において、こども食堂等を実施しており、次のいずれかの要件を満たす者。
① こども食堂等を1年以上実施している活動実績を有していること。
② こども食堂等に対する支援活動、子育て支援に関する活動、ひとり親家庭支援に関する活動又は生活困窮者支援に関する活動のいずれかについて1年以上の活動実績を有していること。 - 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、申請者の役員等が暴力団員である団体若しくは暴力団員がその経営に実質的に関与している団体でないこと。
- 内閣府における指名停止措置が講じられている者でないこと。
- 申請時点において、過去1年間に補助金の不正受給(偽りその他不正の行為(詐欺、脅迫、贈賄その他の刑法(明治40年法律第45号)各条に規定するものをいう。)に触れる行為のほか、刑法上の犯罪を構成するに至らない場合であっても、故意に基本情報等に虚偽の記入を行いまたは偽りの証明を行うことにより、本来受けることが出来ない助成金を受け、又は受けようとすることをいう。ただし、基本情報等に事実に反する内容の記入があった場合であっても、これが故意によらないものと認められるときは不正行為には該当しないものとする。)がないこと。
- 営利団体(個人事業主、株式会社も含む)、宗教団体、政治団体により運営されるこども食堂等の場合、以下の条件を満たすこと。
- こども食堂等が非営利で運営され、宗教活動や政治活動を行っていないこと。
- こども食堂等の団体の名称にて申請を行うこと。
- 営利事業と非営利事業の経理が別れていること(銀行口座も分かれていることが望ましい)
- 助成金の振込先として、こども食堂等の団体名義の口座を持っていること。
Ⅲ 助成事業の内容
ひとり親家庭等のこども等を対象としたこども食堂等を実施する事業で、次の要件を満たすものを助成の対象とする。
- 営利を目的とするものでないこと。
- 食事等の提供を行う場合にあっては、食品衛生管理を徹底し、食中毒予防、食物アレルギー、防火等に配慮すること。また、こども食堂を実施する場合にあっては、「子ども食堂の活動に関する連携・協力の推進及び子ども食堂の運営上留意すべき事項の周知について」(平成30年6月28日付厚生労働省子ども家庭局長他連名通知)の「2.子ども食堂の運営上留意すべき事項」及び「(別添8)子ども食堂における衛生管理のポイント」に留意すること。
- 国又は地方公共団体及び民間の助成機関から補助・助成(以下「他の助成等」という。)を受ける事業と同一事業かつ同一費目については、助成の対象外とする。また、異なる費目のみを対象とした申請であっても、主たる費目について他の助成等を受ける場合には、助成対象外となる場合がある。なお、既に他の助成等を受けている事業であっても、既に受けている他の助成等による対象経費と「ひとり親家庭等のこどもの食事等支援事業」(以下「本事業」という。)の費用助成による対象経費を区分経理して、明確に費用を分けて実施する場合に限り、本事業による費用助成の対象とする。
- 他の中間支援法人から、本事業に係る同一内容かつ同一費目の事業についての助成を受けている場合は、助成の対象外とする。中間支援法人への申請の際には、同一内容かつ同一費目の事業に関して、他の中間支援法人が実施する本事業に係る公募に申請していないこと、若しくは申請している場合でも、いずれか一方の助成のみ受けることとし、もう一方の助成は辞退することについて誓約すること。
- 事業計画策定に当たり、ひとり親家庭等のこども等を主な対象とする計画としていること。
- 入所者の食糧費に係る補助等が別途国等から支出されている児童福祉施設等に対する食材等の提供については、その係る費用については、助成対象としない。
- 食品・食材の提供に合わせて食品・食材以外の物品等の提供を行っている場合、その物品等の提供に係る費用については助成対象としない。ただし、学用品・生活必需品(こどもの貧困や孤独・孤立に対する支援という趣旨に合致するものに限る。)については、この限りではない。
- 事業の主たる目的である事務・事業を実質的に行わず、外部委託する事業が大部分を占める事業は助成対象としない。
- 事業の大部分が備品購入等である事業は助成対象としない。
- 事業実施に当たっては、こども食堂等の実施場所が所在する市区町村にこども食堂等の開催情報を周知するなど、市区町村と連携すること。なお、こども家庭庁にて本事業を活用したこども食堂等一覧を市区町村へ提供する予定であり、こども食堂等一覧の作成にかかる中間支援法人からの協力依頼に対しては可能な限り協力すること。
- 児童福祉の観点から支援を行うため、本事業の実施を通じて、支援が必要なこどもを把握した場合、当該こどもの継続的な見守り等を行うほか、市区町村が提供する支援につなげることが有効な場合もあることから、市区町村と情報共有の上、市区町村と連携して支援を行うこと。なお、助成対象事業者は、市区町村と連携した内容について、中間支援法人へ報告を行うこと。
Ⅳ 助成金の額
- 上限額
1助成対象団体当たり 下限500,000円~上限2,000,000円とする。 - 対象経費
① 対象経費については、令和6年8月1日~令和7年1月末日までの間に支出された事業を実施するために必要な下記経費
賃金、諸謝金、旅費、需用費(消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費、光熱水費)、会議費、役務費(雑役務費、通信運搬費、 保険料)、委託費、借料及び損料、備品購入費)とする。
※ 委託費及び備品購入費を計上する場合は、助成申込書提出時に理由書を添付すること。
② 各経費の内容等の詳細については、別添「対象経費について」を参照のこと。 - 助成額の算定
助成額は、事業を実施するための経費の合計額(総事業費)から事業に係る収入(寄付金、助成金にかかる利息収入、参加費、利用料、事業を実施する際に生じるその他の収入及び一般会計繰入金(法人の自己資金))額を除いた額の範囲内とする。ただし、1,000円未満の端数は切り捨てる。また、基準額は、上限200万円の範囲内で、支援を行う人数に応じて算出することとし、以下の①~③の合計額とする。
① 食事等支援経費
1支援単位(支援を必要とする者1人に対する1回分の食事等支援(1食分の食事支援及び学用品、生活必需品の支援))当たり500円に支援を行う人数を乗じた額。
なお、一度に複数支援単位の支援を実施する場合には、こども食堂等において、社会通念に照らして、適切な支援単位数を計上すること。
② 管理運営経費
上記①の食事等支援経費の額に100分の15を乗じた額。
③ 配送経費
10万円~40万円の範囲内で配送に係る諸謝金、旅費、消耗品費、燃料費、通信運搬費、保険料、委託費、 借料及び損料を対象とします。
※事業終了後精算処理を行い、助成額の未使用等がある場合は返還しなければなりません。
Ⅴ 支援対象となる事業実施期間
令和6年8月1日~令和7年1月末日までとする。
Ⅵ 応募方法
- 提出書類
以下を電子データでご用意ください。様式1~9については、本ページ内からフォーマットをダウンロードの上、記入してください。
※前回プロジェクト実施時のものと様式が変更となっておりますのでご注意ください。- (様式1)助成申込書
- (様式2)事業者概要
※「事業内容」の欄に団体のホームページURL(SNSページも可)を記載するようにしてください。 - (様式3)事業計画
- (様式4)事業の実施体制
- (様式5)所要額調
- (様式6)所要額内訳書
- (様式7)事業実施スケジュール表
- (様式8)暴力団等に該当しない旨の誓約書
様式8添付資料
個人の場合は生年月日、法人の場合は役員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料(形式自由)を添付してください。 - (様式9)自己申告書
振込先となる口座の通帳の振込先情報がわかるページ(2ページ目)のスキャンデータ
【任意団体の場合】会則、規約、団体パンフレット、活動紹介リーフレット等
<該当者のみ>
様式5 添付資料
「委託費」「備品購入費」がある場合、理由書(形式自由)を添付してください。 - 決定方法
応募のあった事業計画については、本会が設置するひとり親家庭等のこどもの食事等支援事業審査委員会(以下「審査委員会」という。)が書面による審査を行い、採択団体を決定する。 - 事前審査について
① 次のいずれかに該当する場合は、事前審査において不採択とする。なお、応募内容について、必要に応じ本会から応募団体に対し問い合わせを行う場合がある。
ア、事業内容が明らかに合致していない場合
イ、事業内容が営利を目的とする事業の場合
ウ、提出書類が全て提出されていない場合 - 審査結果の通知
審査終了後、採択の可否及び基準額についてメールにて通知を行う。
Ⅶ 応募締め切り
令和6年7月14日(日)23:59までに下記の『Ⅹ 問い合わせ先』の応募フォームから必要事項の入力及び必要書類を添付の上、送信。またはEmail(shokujishien@nagasakishi-boshikai.jp)で添付送信願います。データ受付後、受付メールを申請団体様へ送信いたします。
『Ⅹ 問い合わせ先』のフォームに必要事項を入力してください。
『Ⅹ 問い合わせ先』の応募フォームでの申請が難しい場合は、ひとり親家庭福祉会ながさきへの電子メール添付送信でも受け付けます。メールの体裁は以下の通りです。
- メールの件名には、必ず「応募(申請団体名)」と入力してください。その上で、下記内容をメール本文に入力してください。
- 申請団体正式名称:
- メールアドレス:
- 郵便番号(7桁)
- 住所:
- 担当者名:
- 担当者電話番号(ハイフン無し):
- 申請団体WebサイトURL:
- 入力済の様式1~9及び必要書類をメール添付の上、下記のひとり親家庭福祉会ながさき宛のメールアドレスに送信願います。
ひとり親家庭福祉会ながさき:shokujishien@nagasakishi-boshikai.jp
電話でのお問い合わせ:095-828-1470 ※対応時間帯:月~金の10:00~18:00
Ⅷ 採択及び選考結果の通知
採択された団体は、令和6年8月1日(木)に当法人のホームページにて公表いたします。
採択結果は、令和6年7月22日(月)に文書で採択・不採択団体にメールにて通知いたしました。
なお、採択・不採択の理由に関するお問い合せにはお応えすることはいたしません。
Ⅸ 実績報告書の提出について
採択団体は、令和7年2月末までに実績報告書を提出してください。
実績報告書の書式等については、採択団体に令和7年1月中旬頃に通知いたします。
Ⅹ 問い合わせ先※原則としてメールにて問い合わせ願います。
- 一般社団法人 ひとり親家庭福祉会ながさき
電話:095-828-1470 ※対応時間帯:月~金の10:00~18:00
Email:shokujishien@nagasakishi-boshikai.jp ※メールの件名には、必ず申請団体名を入力してください。
その他、助成の詳細については、こども家庭庁の「ひとり親家庭等の子どもの食事等支援事業」をご参照ください。